MINATO通信

  • 月別 OFFICE通信一覧

国税庁より通勤手当の非課税限度額の引き上げが発表されました。

 

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

課税済みの通勤手当につきましては、年末調整の際に精算することになります。

 

詳しくは国税庁のHPでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

 

 

就業規則、助成金、給与計算、賃金制度、人事労務管理は、
札幌の社会保険労務士MINATO事務所にお任せください。

2014.10.27