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税務署から送付されている源泉徴収票4枚綴りのものは1枚目2枚目が「給与支払報告書」、3枚目4枚目が「給与所得の源泉徴収票」という名称になっています。
税務署へ提出を要する受給者については「給与所得の源泉徴収票」を税務署提出用と受給者交付用として各1枚、「給与支払報告書」を市区町村提出用として2枚の計4枚作成します。
税務署へ提出を要しない受給者については、「給与所得の源泉徴収票」を受給者交付用として1枚、「給与支払報告書」を市区町村提出用として2枚の計3枚作成して下さい。

税務署へ提出を要するかどうかは下記により判定します。

 

 
*「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。

 

1 年末調整をしたもの

(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。

(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの

(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

 

 

2 年末調整をしなかったもの

(1) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの

(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

 

 

 

「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日まで年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。

なお、「全ての受給者」には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業者にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

 
詳細につきましては 国税庁HPにて御確認御願い致します。

 

 

担当:sy

 

2015.01.09