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MINATO通信にも記載されているとおり、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、非課税限度額が引き上げられました。

※公共交通機関利用者については、非課税限度額の引き上げなし。マイカー通勤者に対し適用。

 

10月20日施行→平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用

 

 

既に支給・課税されている改正後非課税通勤手当分については、年末調整で精算することとなっています。

なんとも手間ではありますね。

 

精算方法としては、わざわざ遡って処理せず『源泉徴収簿』内でまとめて処理しても良いそうですが・・・作業が増えることに変わりなさそうです。(トホホ)

 

 

 

国税庁HPに記載例が載っていますので、参考まで・・・

 

 

 

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

 

 

 

 

 

 

 

担当:K

2014.10.27