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国税不服審判所にて郵送による確定申告書提出について、平成25年7月に下記のような裁決がなされました。

 

「原処分庁が、審査請求人に対し、いわゆる『ゆうメール』により提出された請求人の平成23年分の所得税の確定申告書が法定申告期限内に到達しなかったとして、無申告加算税の賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、国税通則法22条により、確定申告書は法定申告期限内に提出されるものとみなされるとして、その全部の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所はこのほど、請求人の請求を棄却する裁決を行った」

 

 

・・・国税通則法22条は、納税申告書が『郵便』又は『信書便』により提出された場合には、郵便物等の通信日付により表示された日にその提出がされたものとみなす旨を規定しています。争点としては、『ゆうメール』が『郵便』又は『信書便』に該当するのかというところが問題になってくるようです。

 

◆通則法の『郵便』について、通則法上の規定などが明らかでなく郵便法上の『郵便』と同意義に解することが相当である。

 

国内で行われている郵便業務について、内国郵便約款に定め、そこで取り扱われている郵便物は第一種~第四種(郵便法と同様)とされています。そして、ゆうメールについては、内国郵便約款以外に定めた郵便約款の一つであるポスパケット約款に基づき提供するサービスであり、荷物の運送であるとの定めがあり、郵便の文言は使用されておらず、信書の運送を運送の引受拒絶の事由としていました。

 

これら郵便法、約款の規定などによれば『ゆうメール』は郵便物である第一種~第四種に該当せず、郵便法上の『郵便』に該当しない。

 

したがって、通則法の規定の適用はなく、申告書は到達した日に提出されたものとされる。

 

 

 

確定申告書などを郵送で提出される際はご注意を・・・

 

 

 

 

担当:K

2014.05.26