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軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定
する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます(改正法附則34①一)。
食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生
医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

 
サプリメントは 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」には含まれないため『食品』となり、軽減税率の対象となります。

2018.12.19