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新聞各社で報道されておりますシルバー人材センターでのけがに係る

健康保険の適用についての奈良地裁の判決についてお伝えしようと思います。

 

シルバー人材センターから紹介を受けた作業中でのけがの治療に

健康保険が適用されなかったのは不当であるとして、

負傷した男性の長女が全国健康保険協会の不支給処分の取消や

国に慰謝料など80万円を求めて起こした訴訟の判決で、

奈良地裁は、26日この請求を退けました。

 

この訴えが契機となり、健康保険法は改正されているものの

遡及適用とはならず、原告の救済は叶わないかたちとなりました。

 

改正された健康保険法の内容ですが、全国健康保険協会のホームページで

次のように解説されています。

 

これまで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は

出産に対して保険給付を行っており、「業務」とは「人が職業その他

社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と

解釈されていることから、請負業務、インターンシップ又はシルバー

人材センターの会員が業務を行っているときに負傷した場合は、

健康保険から保険給付は行われず、また、労働者災害補償保険からも

保険給付が行われないケースが生じていました。
このようなケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、

健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害

以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行うことと

なります。ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で

あって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対

しては、引き続き健康保険から保険給付を行うことはできません。(注1)
(注1)
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、

一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、

その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険

給付を行います。

 

改正された適用の時期について

平成25101日以降に発生した保険事故について適用されます。

 

 

担当 hyu

2015.03.04