「国民年金」は20歳から60歳までのすべての人が加入する義務となってます。
年金は老後の為だけでなく、思わぬ事故等で身体に障害を負ってしまったときに
障害年金を受けることができます。
20歳になったら国民年金の保険料を払わなければなりませんが、収入が少ない為
保険料が払えない30歳未満の方には、保険料の納付が猶予される
「若年者納付猶予制度」があります。
この「若年者納付猶予制度」とは・・・
国民年金には保険料を免除する制度がありますが、本人の所得が低くても
世帯主と同居している場合には保険料の免除対象にはなりません。
「若年者納付猶予制度」は、世帯主の収入に関係なく、保険料の納付が猶予される
制度です。厚生年金に加入していないフリーター、就活中などで所得が少ない20歳代
の方が対象となります。
この猶予制度を利用している期間は、不慮の事故や病気等で身体に障害が残った場合
に受け取れる障害基礎年金の受給資格期間に参入されるのです。
<対象となる方>
30歳未満で、本人と配偶者のそれぞれの所得が一定額以下の方
<所得のめやす>
((扶養親族等の数+1)×35万円)+ 22万円
※学生の方は、この制度の対象とはならず「学生納付特例制度」に該当となります。
保険料を納付しないで、この「若年者納付猶予」の申請をしないでいると・・・
老後に受け取る老齢年金だけでなく、病気やけがで障害が残ったときの障害年金なども
受け取れなくなりことがあります。
猶予が認められると・・・・
その期間は未納期間ではなく、将来の老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間
として計算されます。但し、期間が猶予されるだけですので、受け取る年金額には反映
されません。10年以内にその期間分の保険料を追納すれば年金額を増やすことができます。
※10年以内に保険料を払う追納は納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目を
過ぎると当時の保険料額に経過年数に応じた加算金が上乗せされます。
手続きはどうする?・・・・
申請書はお住まいの市・区役所等の国民年金窓口、年金事務所、日本年金機構ホームページで
入手できます。
提出先は住民登録をしている市・区役所等の国民年金窓口です。
対象期間は、原則7月から翌年6月の期間を対象として審査されます(申請が1月から6月の場合は、
前年7月から6月)
審査の結果は、猶予が認められた場合「承認通知書」が届きます。承認期間は1年間です。
猶予が認められなかった場合は「却下通知書」が届くので保険料を納付する必要があります。
万一の備え、将来の備えとして、この制度を利用してみるのも良いのでは・・・・。
担当:T
2014.12.22