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本日の日本経済新聞の記事をご紹介します。

 

政府の規制改革会議は、すでに裁判で不当と認められた解雇を、金銭補償で解決する制度の導入を目指す意見書をまとめた。

解雇された労働者から申し立てがある場合だけに適用する制度とする。

不当解雇を巡めぐるルールを明確にし、労働者が泣き寝入りを迫られる事態を防ぐ。

経営者側も労働紛争の決着を見通しやすくする。

 

解決金制度は、裁判で不当解雇と認められたとき、労働者が職場に戻る代わりに、法律で認められた一定額の保証金を使用者から払い、雇用関係を解消する仕組み。

 

規制改革会議は意見書で「金銭解決の選択肢を労働者に明示的に付与し、選択肢の多様化を検討すべきだ」と提起した。ただ、不当解雇と認められたなら職場に復帰したいという労働者もいる。あくまで「労働者側からの申し立てのみ認めるべきだ」と強調した。

 

解雇ルールは現在、労働契約法第16条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定めている。

 

判例によれば、整理解雇が認められるのは、「4条件」を満たすケースだ。まず、人員削減をしなければ会社の存続が難しくなるということが大前提だ。経営者は解雇を避けるため、役員や従業員の報酬を減らすなど努力を尽くす必要がある。解雇対象者の人選が妥当か、本人への説明などの手続が適正かも条件に含む。

 

解決金制度は裁判でこれらを争い、不当解雇と認められた後の手続になる。4条件が変わるわけではない。制度導入を検討するのは、現実には裁判後に職場に復職するより金銭補償による和解で解決しているケースが多いと見られることが背景にある。

 

 

担当 hyu

2015.03.26