メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の
全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法
の一部を改正する法律」(通称:ストレスチェック義務化)が今年12月
1日に施行される。
この制度は、①心身の状態や仕事の状況、人間関係等を問う調査票による
ストレスチェック検査②その結果を受けての医師による面接指導<希望者
のみ>③面接結果を受けた事業所側の対応までを含めたものだが、実際制度
を実施する事業者側、検査を受ける従業員側はどう思っているのだろうか?
事業者側は相当な支出を要する可能性があり、従業員側は情報漏洩等で結果
次第では勤務先から不利益な扱いを受けかねないと感じる人もいるだろう。
何よりもこの制度がどれだけ一般に認知されているのか疑問に思う。
労使間のトラブル、組織の混乱、無意味な支出とならない制度にするべく、
再度、なぜ義務化となるのかその根本から考えていく必要があるように思う。
N.M
2015.06.24