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個人住民税の特別徴収とは、給与の支払者が個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(市民税・道民税)を特別徴収(天引き)し、各従業員の居住する市町村に納入する制度です。

 

もし、特別徴収した個人住民税を納期限までに納入できない場合は、どうなるでしょうか?
給与支払者が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。

納期限を経過し、税金を滞納した場合は、給与支払者に滞納処分が執行される可能性があります。

また、給与支払者として滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがありますので、くれぐれもご注意下さい。

 

 

担当 : sy

2015.06.30