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特別徴収税額納期特例に関する申請

 
特別徴収を行っており、事務所・事業所等で給与等の支払を受ける方が常時10人未満である場合には、市長の承認を受けて、年12回の納付から年2回(6月から11月までの分を12月10日まで、12月から翌年5月までの分を6月10日まで)の納付とすることができます。

承認を受けたい場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出が必要です。
また、この特例を受けていて、給与等の支払を受ける方が10人以上となった場合など、納期特例の要件を満たさなくなった場合は、特例要件を欠いた場合の届出書を提出してください。
 

納期特例の要件は以下になります。

①給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること

②市税の滞納、納付の遅納のないこと(やむを得ないと認められる場合を除く)。

③申請書を提出したに以前、1年以内に納期の特例につき、その承認の取消通知を受け取ったことがないこと。

 

 

*札幌市の場合を参考にしました。申請される場合は各市町村ごとに御確認を御願い致します。

 

担当 : sy

2014.06.09