スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

個人事業主の方で、平成27年より消費税の計算方法等について

届出の提出が必要な方は、来月末までに提出しなければなりません。

 

来月末までに提出しなければ、選択等できないものは

・免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき

・課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき

・簡易課税制度を選択しようとするとき

・簡易課税制度の選択をやめようとするとき

・課税期間の特例を選択又は変更しようとするとき

・課税期間の特例の適用をやめようとするとき

 

以上に該当する個人事業主の方は届出書を来月末、

法人については、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までが提出期限です。

提出漏れのないようご注意ください。

 

担当:F.M

2014.11.27