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個人事業税の第2期支払期日は12月1日(月)となっております。

 

個人事業税とは、事業者が収益活動を行うに際して道路、港湾などの公共施設を利用するなど

さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており

事業を行っている個人の所得金額に課税されるものです。

 

納める税額は、

(前年の所得金額-損失の繰越控除額等-事業主控除額)×税率

以上の式で求めた税額になります。

 

税率は事業により違っており、

<第一種事業>物品販売業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他の事業

→5%

 

<第二種事業>畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除きます。)

→4%

 

<第三種事業>のうち、

医業、歯科医業、弁護士業、コンサルタント業、理・美容業、クリーニング業、その他の自由業

→5%

あんま・はり・きゅう・柔道整復等の業、装蹄師業

→3%

 

年額が1万円以下の場合は、第2期(8月)に全額を納めますので、第2期の納税はありません。

 

 

担当:F.M

2014.10.03