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消費税の課税事業者に該当する個人事業者の方は、平成27年3月31日(火)までに、平成26年分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成して所轄の税務署に提出するとともに、その消費税額及び地方消費税額を納付してください。
【平成26年分において課税事業者となる個人事業者の方】

1 平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
2 平成24年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成25年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
3 1、2に該当しない場合で、平成25年1月1日から平成25年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

(注) 事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。

 

【申告に当たっての留意点】
・課税事業者となる方は、平成26年分(課税期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成26年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。
・消費税(地方消費税を含む。)の税率は、平成26年4月1日から8%(※)です。
平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものとに区分した帳簿等に基づき作成する必要があります。
※ 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
・平成24年分の課税売上高が5,000万円以下で、平成25年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。
・簡易課税制度を選択していない課税事業者又は簡易課税制度を選択していても平成24年分の課税売上高が5,000万円を超える課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。
・消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)を添付する必要があります。
一般用…「付表1」及び「付表2-(2)」を添付してください。

簡易課税用…「付表4」及び「付表5-(2)」を添付してください。
・還付税額のある申告書を提出される方は、「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」を添付する必要があります。

 

 
【納付期限と振替納税の利用について】

確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。
・納期限…平成27年3月31日(火)
 ・振替日…平成27年4月23日(木)

 

現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
また、e-Taxを利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。
その他、振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。

 

 

 

国税庁HPより

 

担当 : sy

2015.03.10