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特定期間の課税売上高による免税事業者の判定

 

 

事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

個人事業者の場合の特定期間とは・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間を言います。
6月の売上が確定しましたら判定をしてみましょう。
課税事業者となった場合には 消費税課税事業者届出手続(特定期間用)を提出して下さい。

 

 

担当 : sy

2016.06.23