今年も労働保険料の申告の時期がやってきました。労働保険事務組合に委託していない
事業主は、自らその申告手続きを行わなければなりません。
労働保険(労災保険と雇用保険を総称した呼び方)の保険料は、毎年4月1日から翌年
3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算します。
その保険料の額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金
の総額に、その事業ごとに定められた保険料率(労災保険率と雇用保険率)を乗じて算
定します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を申告・納付することになって
おり、保険年度末に賃金総額が確定したあと翌年度に精算するという方法がとられてい
ます。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納
付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これ
が年度更新の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日まで
の間に行わなければなりません。手続きが遅れると、国が一方的に保険料・拠出金の額
を決定(これを「認定決定」といいます)し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出
金の10%)が課されることがあります。
担当 N.M
2015.05.29