スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

*明細書を作成して提出すれば 領収書が提出不要となります。

 

【注意】

① 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)

② 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

 

◆ 平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

◆ 医療費控除の明細書は 確定申告書作成コーナーで作成できます。 国税庁HPからダウンロードも可能です。

 

 

担当 : sy

2017.09.28