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自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができる。

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を控除し、10万円を超えた部分の金額となる。(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)

現在は、医療費控除を受けるには、1年分の医療費の領収書を保存し、申請書類とともに税務署に提出する手続きが必要である。

 

政府は、マイナンバー(社会保障と税の共通番号)の個人向けサイト「マイナポータル」を使うと、かかった医療費がネット上で分かり、このデータを活用して医療費控除を電子申請することで領収書が不要となる旨を6月中にまとめる新しい成長戦略に盛り込む。

この実施に関しては、2017年7月以降を目指している。

 

Y.M

2015.07.23