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平成27年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時 課税」といいます。)が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有し ないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」 といいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含 みます。以下同じです。)が課税されることとなりました。

 

国外転出時課税の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。

ま た、一定の場合は、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置(以下「減額措置等」といいます。) を受けることができます。いずれの減額措置等も国外転出までに納税管理人の届出書(※)を所 轄税務署に提出するなどの手続が必須となります。

 

 

<国外転出時課税の対象者>

国外転出時において、⑴及び⑵のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者と なります。

①所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。

②原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を 有していること。

 

 

<対象資産>

有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・ デリバティブ取引が国外転出時課税の対象資産となります。

 

 

 

 

詳細及びFAQが国税庁HPに掲載されています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm

 

 

 

 

 

担当:K

2015.04.10