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申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税を利用する場合の手続です。

申告所得税及び復興特別所得税の場合は、期限内に申告された確定申告(3)分及び延納分並びに予定納税(1期、2)分が振替納税の対象となります。

消費税及び地方消費税の場合は、期限内に申告された確定申告分及び中間申告分が振替納税の対象となります。

 

[提出時期]

振替納税したい申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付の期限まで

H27.3.16迄。

[提出方法]

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

注:インターネット専用銀行等の一部金融機関、及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用 できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。

[納付手続の時期]

主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日は次のとおりです。申告所得税及び復興特別所得税

1.申告所得税及び復興特別所得税

[平成26年分]

<納期等の区分>  <法定納期限>     <振替日>

  確定申告    平成27316日(月) 平成27420日(月)

2.消費税及び地方消費税

・個人事業者

[平成26年分]

<納期等の区分>  <法定納期限>     <振替日>

 確定申告(原則)  平成27316日(月) 平成27423日(木)

国税庁HP一部抜粋

Y.M

 

 

2015.03.13