『値上げの春』です。
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お金関連で『国税の猶予制度』について。
国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
<換価の猶予>
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度
⇒換価の猶予が認められると
①既に差押えている財産の換価(売却)が猶予される
②差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合がある
③換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免許される
<納税の猶予>
災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度
⇒納税の猶予が認められると
①新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けない
②既に差押えを受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合がある
③納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全部又は一部が免除される
上記の猶予を受けるためには手続を行なわなければいけません。
国税庁HPに申請の手引きが掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm
担当:K
2015.03.31