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平成26 年3月31 日に公布された「地方法人税法(平成26 年法律第11 号)」により地方法
人税が創設されました。
これに伴い、平成26 年10 月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法
人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としていますので、
法人税確定申告書と地方法人税確定申告書の提出を同時に行う
ことができます。

(1) 課税事業年度
地方法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の各
事業年度とされています。

(2) 課税標準
地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされております。

(3) 税額の計算
地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
なお、法人税について外国税額控除の適用を受ける場合で、控除対象外国法人税の額が法人税
の控除限度額を超えるときは、地方法人税についても外国税額控除の適用を受けることができま
す。

(4) 確定申告
地方法人税確定申告書は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税
務署長に提出しなければなりません。
なお、課税標準法人税額がない場合であっても地方法人税確定申告書を提出する必要がありま
すので、この場合には、「基準法人税額」、「地方法人税額」及び「所得地方法人税額」の各欄に「0」
と記載して提出してください。

 
(注) 平成26 年9月30 日以前に開始した事業年度については、地方法人税確定申告書の提
出は不要ですので、法人税の申告の際は「平成26 年4月1日以後終了事業年度分」の別
表一(一)等をご使用ください。

 

 

担当 : sy

2014.10.15