源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。 なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
(所法204、205、216、所令322、所基通205-5、復興財確法8、9、10、28)
国税庁HPより
Y.M
2016.04.26