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毎年、見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、

先日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から平成27年度分が

発表されました。

平成27年度についても平成26年度の据え置きで28万円に

なるそうです。

 

この任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年度の9月末における

全被保険者の標準報酬月額を平均した額、または、その被保険者の

資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされています。

 

なお、この額については平成17年4月に改正が行われてからは

変更されてません。

 

担当 T

 

2015.01.13