クレジットカード納付制度の創設
(国税)
国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとする。この場合において、納付受託者が国税の納付をしようとする者の委託を受けたときは、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用する。
財務省HPより
Y.M
2016.04.12