本日から国税庁ホームページにて、平成28年1月から導入される社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関し、『法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要』が掲載されました。
12月1月は年末調整等シーズン真っ只中ですよね・・・
平成28年分の年末調整からは源泉徴収票等も個人番号・法人番号(マイナンバー)を記載することとなります。まぁ、おのずと書式なども変わってくるのです。
変更後書式の公表の時期(予定)スケジュール等も掲載されていますので確認しつつ準備を進めると良いのではないかと思ってみたり。
国税庁HP → http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
年末の実感がわかない 今日この頃
担当:K
2014.12.05