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年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があります。
 

所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
したがって、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
例えば、その年の12月31日までに結婚して控除対象配偶者を有することとなった場合は、年末調整のやり直しをすることができます。

 
年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。
なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。
一方、子供が結婚などをして、控除対象扶養親族などの数が減る場合があります。
この場合にも、本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。
なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

 

(注意)控除対象配偶者や控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合は、死亡の日の現況により判定することになり、本年分については配偶者控除や扶養控除などの控除の対象となります。

 

国税庁HPより

 

担当:sy

2014.12.08