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年末調整について、昨年と比べて変わった点は次の通りです。

 

・中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に

共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え

地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、
火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。
この改正は、平成26 年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。

 

また、平成25年1月から復興特別所得税が創設されていますが

年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例があったそうです。

所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について

源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに

その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額

(以下「年調年税額」といいます。)を算出する必要があります。
なお、毎月の給与や賞与については、税務署から配布している源泉徴収税額表に基づき

所得税及び復興特別所得税の合計額を源泉徴収することができます。

 

年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額

(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します。(100円未満の端数は切り捨てます。)

 

 

担当:F.M

 

2014.10.17