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年金手帳の再交付は、年金事務所で行っておりますので、お近くの年金事務所に申出ください。年金手帳は、後日郵送させていただきます。
なお、年金事務所の窓口での交付については、緊急性の高いものであってご本人(申請者がご本人であることが確認できる運転免許証などの身分証明等を持参された場合に限る)もしくは、次の代理人の方に限り可能です。
・社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
・法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
・事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)

 

また、既に年金を受給されている方は、年金証書が手もとに有れば、年金手帳は必要ありません。

年金手帳の再交付は、年金事務所で行っておりますので、お近くの年金事務所に申出ください。

 
日本年金機構HPより

2019.11.20

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