スタッフBLOG

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*改元に関するお知らせ*

 

・通知書等の取扱い

改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
また、改元日前に送付された国民年金保険料納付書の納付期間等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、同様に有効なものとして取り扱われますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

・申請・届出様式(紙媒体)

2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。

2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出ください。

 

・電子申請

改元の実施に伴い、電子申請及び電子媒体による届出を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更を行います。2019年5月1日以降に申請を行う場合には、あらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをしていただきますようお願いします。なお、2019年5月以降も、新元号での届出に対応していないプログラムでの届出は可能です。
※ 更新対象のプログラムは、「届書作成プログラム・仕様書のダウンロード」をご確認ください。

2019.04.25