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所得税及び復興特別所得税には延納があります。

1.所得税及び復興特別所得税の延納  所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成28年3月15日(火)まで(振替納税の場合は平成28年4月20日(水))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成28年5月31日(火)まで延長することができます。延納期間中は年1.8%の割合で利子税がかかります。

[注] 各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数は切捨て)になります。  (算式) 6.6% × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%

※ 延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

国税庁HPより一部抜粋

 

Y.M

2016.03.14