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所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく!!

 
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納付期間は、 平成26年11月1日~12月1日 です。
(注)土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。

 

 

予定納税とは・・・
前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その1/3相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めていただく制度があります。この制度を予定納税と言います。
(注) 平成26年分の予定納税基準額については、復興特別所得税の額(所得税額の2.1%)を含めて計算されています。

 

 

納税する額・・・
予定納税が必要な方には、6月中旬に所轄税務署から「平成26年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書に記載された第2期分の金額が納税する額です。
予定納税額及びその計算の詳細は、この通知書に記載されています。

 

 

予定納税の減額申請・・・
廃業や業況不振、災害などの理由により、平成26年10月31日(金)の現況で、平成26年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます(「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページに掲載しています。また、税務署にも用意してあります。)。
(注) 平成26年分の申告納税見積額については、復興特別所得税の額(所得税額の2.1%)を含めて計算します。

第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、平成26年11月17日(月)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。

 

 

予定納税額の納付・・・

振替納税を利用している方は 納期限(平成26年12月1日(月))に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。
納期限前日までに口座の残高をご確認ください。

その他の方は、納期限までに金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。
納付税額が30万円以下の場合には、送付したバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。

 

 

国税庁HPより

 

 

担当 : sy

2014.11.11