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確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告を

しなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに

正しい額に訂正することを求める場合は、所得税及び復興特別所得税の更正の請求書を提出します。
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が

少なかった方が手続き対象者となります。
更生の請求書の提出時期は、 国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りが

あった場合は次の期間内に提出してください。

 

 

○平成23年分以後の各年分
法定申告期限から5年以内

○平成22年分
法定申告期限から1年以内

 

 

※ 確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、

還付を受けるための申告をしている場合は次のとおりです。

 
○平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から5年以内
○平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から1年以内

 

 

後発的理由([備考]※参照)により所得の金額等に異動が生じた場合又は前年分の税額等について更正等が

あった場合等は、それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

添付書類については、取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。
なお、変動所得若しくは臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」など、

この請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も各1部提出してください。

 

担当:F.M

 

2014.08.28