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平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分の振替納付日は 平成27年4月20日(月)でした。
また、平成26年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告分の納付日は、本日 平成27年4月23日(木)でした。

 
万が一、期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。
この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付していただくことになります。

※納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。
また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。

 

なお、平成27年中における延滞税の割合は、次のとおりです。
① 納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.8%の割合
② 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年9.1%の割合

 

国税庁HPより

 
担当 : sy

2015.04.23