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以前にも、平成27年4月1日より

パートタイム労働法の改正があるとお伝えしましたが、

昨日、労働局のホームページに改正のポイントがアップされました。

 

パートタイム労働者とは・・・?

から始まり、雇い入れの際、労働条件の通知方法や、

パートタイム労働者からの相談に応じるために必要な窓口の整備、

通常の労働者との働き方の違いに応じて、会社が講ずる措置などはもちろん

賃金の決定方法や、通常の労働者に対し利用の機会を与える福利厚生施設に

ついては、パートタイム労働者に対しても、利用機会を与えるように配慮が

必要など、様々な決まり事がこと細かく説明されております。

 

パートタイム労働者を雇い入れている会社も多いことかと思います。

来年4月1日改正に向け、改正のポイントなど確認してみては

いかがでしょうか?

 

厚生労働省 パート労働サポートサイト(http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/index.html)でも

最新情報が提供されています。

 

担当:T

 

 

 

 

2014.11.12