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30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託等した場合、受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校以外は500万円)を非課税とする特例が創設されます。

 

・教育資金は学校等に支払う入学金等の金銭と学校以外に者に支払われる金銭のうち一定のもの。具体的な範囲は文部科学大臣が定めます。

 

・受贈者は教育資金の非課税申告書を、金融機関を通じて税務署長に提出、払い戻しをした場合、教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。

 

・受贈者が30歳に達した場合、金融機関は教育資金として払い出した金額の合計金額(教育資金支出額)を記載した調書を税務署長に提出、教育資金支出額を除いた残額は30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税される。

 

<適用時期>

この改正は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、非課税特例の対象となります。

 

国税庁HPより

Y.M

2014.08.19