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消費税の届出はお済みですか?

 

◆新たに課税事業者になる方

個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。

 

 

◆平成30年分において課税事業者となる方

平成28年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成30年分は消費税の課税事業者に該当します。

 
※ 平成28年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成29年1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成30年分は消費税の課税事業者に該当します。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

 

国税庁HPより

 

 

担当 : sy

2017.11.21