無効となった健康保険証で受診し医療費を返還しない場合は法的手続きへ
健康保険料 従業員が退職する際、会社は社会保険の資格喪失手続きを行いますが、
そもそも健康保険証が使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までとなります。
そのため、退職後に誤って健康保険証を使用した場合は、後日、かかった医療費を
協会けんぽに返還する必要があり、繰り返し請求しても、返還しない場合は裁判所へ
支払督促申立てや小額訴訟等の法的手続きを経て、強制執行(給与、預金等の差押え)
による回収が行われます。
実際に、今年1月末時点で法的手続きが実施された件数は累計1,887件となっており、
平成25年度では510件、平成26年度(※平成26年4月から平成27年1月まで)では
10ヶ月経過の段階で1,077件と前年の2倍に上っています。
数年に一回はある質問。月の中途で退職した場合その月分の保険料は0円です。
けれど、保健者による給付(7割)は退職日まで受けられる。
もしも、退職した後、国保に加入しないまま再度協会けんぽなどに加入した場合は
退職した月の療養費が保険料なしで、3割負担で済んでいることになる。
「保険料払ってないのに、保険証使っていーんですか?!」って聞かれても、
だってそういう仕組みなんだもんっ としか言えないです、はい。
なんか、腑に落ちないけど・・・・・
これから年度末にかけて転職のため退職する者が増えることから、会社としては確実に
健康保険証を回収するようにし、回収できない場合は使用できるのは退職日までである
ことを従業員に伝えておきませう。
書き込み:nn
2015.03.09