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平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

(参考)

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

 

問1 なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。

答1 本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。

 

問2 改正によって、従業員に周知すべき事項はありますか。

答2 従業員に交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを御説明ください。

 

問3 税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載しないこととなるのですか。

答3 今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書などについて、個人番号の記載を要しないこととなるものであり、税務署提出用には支払を受ける方の個人番号を記載して税務署に提出していただく必要があります。

なお、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合には、番号法等に定める本人確認を行っていただく必要があります。

 

国税庁HPより

Y.M

2015.11.27