パートタイム労働者の方々の公平な待遇を確保し、また、納得して働くことができる
ように、来年4月1日よりパートタイム労働法が変わります。
そもそも、パートタイム労働者とは・・・
★パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者とは「1時間の所定労働時間が同一の
事業所に雇用される通常の労働者の週所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。
★「パート」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」など呼び方が違っても、上記の条件に
当てはまれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象になります。
★フルタイムで働く人は、「パート」などの名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の
対象とはなりませんが、これらの人たちについても事業主はパートタイム労働法の趣旨
を考慮する必要があります。
平成27年4月1日から改正されるパートタイム労働法の、改正のポイントは?
Ⅰ 正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
これまでの、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組みが正社員と同一、
(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること、とされていましたが、
改正後は(1)(2)に該当すれば、有期契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と
差別的取扱いが禁止されます。
Ⅱ 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事業を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を
対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関する一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の
雇用管理の改善を見直す必要が出てきます。
Ⅲ パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容に
ついて説明しなければならないこととなります。
Ⅳ パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
しなければならないこととなります。
担当:T
2014.10.02