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年末調整の対象者の範囲に「死亡により退職した人」がありますが、死亡退職の場合には、年末ではない場合でも最終給与において年末調整を行う必要があります。

例えば、9月20日で退職予定の社員が15日に死亡した場合、年末調整は、死亡後に支払う給与分は含まず、前月までの支払給与で行うこととなります。具体的には、今年の1月から8月分までの給与や賞与を対象として、通常と同じように年末調整を行います。

 

つまり、年の途中で亡くなった場合は、死亡した日までに支払の確定した給与等総額を対象として年末調整を行うこととなります。死亡後に支払日の到来する給与(上記の例でいえば9月分の給与)は、所得税の課税対象ではなく、相続税の申告の際に相続財産に含めて計算するため、年末調整の対象外となります。したがって、死亡後に支払いが発生する最終給与からは源泉所得税の徴収は不要となります。

 

年末調整の際、源泉徴収票は、死亡した人の相続人が準確定申告を行う際に使用するので、相続人にその年の源泉徴収票を交付しなければなりません。

また、年末調整により還付となる場合、税務署に納付する納付書の記入については、通常の年末調整後の納付のときと同様に、還付金額を納付書の「年末調整による超過税額(05)」に記載して、納付額から控除することとなります。

 

www.tabisland.ne.jp/ 引用

Y.M

2015.09.24