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民法が改正されるとのことで、内容を見てみました。

約款や法定利率、連帯保証、時効、敷金について改正されるんですね。
敷金について現在の民法には規定なしだったなんて知らなかったです。

もう一つ知らなかったことがありました。
職業別の短期消滅時効です。
以下、わかりやすく説明してくれている方の記事をまとめると・・・

 

『消滅時効とは、一定期間の経過によって、債権等の財産権が消滅する制度のことで、一般的な債権の消滅時効期間が、「権利行使できる時から10年間」と決められています。
しかし、現行の民法では、上記以外に、職業別に「短期消滅時効」というものが定められています。

例えば、飲食店の料金の時効は1年間、小売業の商品代金の時効は2年間、弁護士報酬の時効は2年間、医師の診療報酬の時効は3年間などです。

相手の職業などにより、時効期間が異なる理由を説明することは困難であり、弁護士報酬は2年間で時効になるのに対し、税理士や司法書士等の報酬の時効期間は、民法に規定されていないことから、一般的な債権と同様10年間とされているなど、具体的に不合理な点も指摘されていました。

そこで、今回の改正では、職業別の短期消滅時効が廃止され、消滅時効期間は、「権利行使できる時から10年」という従来の一般原則に加えて、「権利行使できると知った時から5年」の時効期間が追加されることになります。』

 

こんなに期間の差が大きかったとは・・・知らないことだらけで 無知な自分にビックリ。

そして 今回の民法改正 なんと120年ぶりとか・・・これにもビックリです。

 

 

担当 : sy

2015.04.13