消費税の経理処理方法に『税抜経理方式』と『税込経理方式』があり、どちらの方式を選択してもよいことになっています。
選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の条件の下で、『税込経理方式』と『税抜経理方式』を併用して選択適用することができます。
①『税抜経理方式』
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産及び繰延資産(以下「固定資産等」という)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」という)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することが出来ます。
※税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みというようなことは認められません。
②『税込経理方式』
売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。
※【免税事業者】は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。
(国税庁HPより抜粋)
担当:K
2016.03.09