スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

Q:清算の結了等により法人格が消滅した場合、法人番号は抹消されるのでしょうか。

 

A: 法人番号は、一度指定されますと、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用することとされておりますので、法人番号を保有する法人(法人番号保有者)が清算の結了等により消滅したからといって、転々と流通する法人番号が直ちに不要になるものではなく、法人番号に関連付けられた情報(特定法人情報と言います。)の授受が行われる限り利用されるものであることから、抹消されることはなく、同一番号が他の法人に使用されることもありません。

なお、公表を行った法人番号保有者について清算の結了等の事由が生じた場合には、当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日を公表事項に加えることとしています。

 

国税庁 法人番号公表サイトより

 

 

担当 : sy

2015.11.10