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消費税みなし仕入率の見直しと経過措置

 

【改正の概要】
簡易課税制度のみなし仕入率が 次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率 60%→50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率 50%→40%)
【適用開始時期】
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。ただし、次の経過措置が設けられています。

 

*経過措置の内容*
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注) 平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。

 
**注意点**
簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用を受けることをやめようとする場合には、適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。

 

経過措置を受けたい方は 今月末までに提出ですので、忘れないようお気を付け下さい。

 

担当 : sy

2014.09.18