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平成28年における消費税の申告を簡易課税制度で申告したい場合には届出が必要になります。

 

【簡易課税制度の選択】

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
平成28年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成27年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 

 

【簡易課税制度とは】

課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入れ率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消

費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。

 
※ 簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできません。
なお、選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

 
※ 平成27年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者については原則として平成28年分)から、金融業及び保険業は第四種事業から第五種事業(みなし仕入率 60% → 50%)、不動産業は第五種事業から新たに設けられた第六種事業(みなし仕入率 50% → 40%)となります。
詳しくは、国税庁ホームページの「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」をご覧ください。

 

 

国税庁HPより

 

担当:sy

2015.11.25