給料から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日
までに国に納めなければなりません。(今月であれば1月13日でした)
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を
半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と
税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日
7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に
承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から
納期の特例の対象になります。
源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合は不納付加算税が課せられます。
納付忘れのないよう、ご注意ください。
担当:F.M
2015.01.14