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年末調整を行った月分の徴収税額だけで源泉所得税及び復興特別所得税が還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、税務署から還付を受けます。

イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合

ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合

ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

 

上記イからハまでのいずれかに該当する場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、次の書類を添付して、給与の支払者の所轄税務署長に提出します。

(1) 受給者各人の「源泉徴収簿」の写し

(2) 過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)

(3) 過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し

 

なお、この還付請求書に記載された事項その他還付の適否を判定するために必要な事項については、上記の添付書類とは別に税務署から説明資料を求められることがあります。

また、退職した人などで、(2)の委任状の提出ができない人の分については、税務署から過納となった人に直接還付することになります。

この場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は用紙を別にして作成します。

 

国税庁HPより

Y.M

2014.11.28