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・・・国税庁HPに掲載されている消費税に関する「質疑応答事例」をご紹介・・・

 

 

【Q】

当社は、前期(平成<X-1>年4月1日~平成X年3月31日)の課税売上高が1,000万円以下でしたが、当期(平成X年4月1日~平成<X+1>年3月31日)の中間決算における課税売上高は1,000万円を超えることとなりそうです。

この場合、来期(平成<X+1>年4月1日~平成<X+2>年3月31日)は免税事業者となるでしょうか?

 

 

 

【A】

事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。

今回の場合、来期の基準期間である前期の課税売上高は1,000万円以下ですが、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間(平成X年4月1日~平成X年9月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当しますので、来期は課税事業者となります。

なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

 

 

 

※『特定期間』とは、次の期間をいいます。

  • 個人事業者・・・その年の前年1月1日~6月30日までの期間
  • 法人・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

 

 

 

 

 

担当:K

2015.02.25