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所得税法等の一部を改正する法律(平成27 年法律第9 号)により、租税特別措置法等の一部が改正され、自動車重量税について次のような特例措置が設けられました。

 

 

 

1. 特に環境性能に優れた、環境負荷の小さい検査自動車について、平成27 年5月1日から平成29年4月30 日までの間に、新車新規検査(予備検査を含みます。以下同じ。)により自動車検査証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が減免(100%・75%・50%・25%)されます。

 

 

 

2.上記(1)(全額免除)の適用を受けた自動車については、新車新規検査による車検証の有効期間が満了する日から起算して15 日を経過する日までの間に、継続検査等(新車新規検査後、最初に受けるものに限ります。)を受ける際(新車新規検査による自動車検査証の記載事項について車両構造等の変更がない場合に限ります。)に納付すべき自動車重量税が免除されます。

 

 

 

3.上記(1)の減免措置を受ける自動車以外の自動車(乗用車及び車両総重量2.5t以下の乗合自動車・貨物自動車)で、平成27 年度燃費基準を達成し、かつ平成17 年排出ガス基準より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないものについては、平成29 年4月30 日までの間、新車に限り本則税率が適用されます。

 

 

 

詳細に関しましては、国税庁HPをご覧下さい。

 

 

 

Y.M

 

 

 

2015.05.14